第三条 【
第三条 【
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※ 語句の意味 ※
•象徴(しょうちょう) 言葉で表しにくい抽象的なものを連想させる具体的なもの。シンボル。鳩が平和を表す類。
•統合(とうごう) 二つ以上(複数)のものを一つにまとめること
•総意(そうい) すべての人の意思。
•皇位(こうい) 天皇の位。
•世襲(せしゅう) その家の地位・財産・職業などを嫡系の子孫が代々受け継ぐこと。
•皇室典範(こうしつてんぱん) 皇位継承・皇族・摂政・皇室会議、その他皇室に関する重要な事柄を定める法律。
•継承(けいしょう) 受け継ぐこと。
•国事(こくじ) 国家に関係する事柄。特に政治に関すること。
•助言(じょげん) わきから言葉を添えて助けること。
•承認(しょうにん) もっともだと認めること。
•責任(せきにん) なすべき務めとして引き受けなければならないもの。
•権能(けんのう) 権利を主張し、行使することができる能力。ある事ができる資格。権限。
•摂政(せっしょう) 天皇の代理を務める職。天皇が18歳未満の時や、精神や身体の重患、重大な事故により国事が行えない時に置かれ、成年に達した皇族が就任する。
•準用(じゅんよう) 適用対象として明文化されていないが、類似するものに対して類推適用すること。
•指名(しめい) 特定の人を指定すること
•任命(にんめい) 職務を命ずること。
•改正(かいせい) 間違いや不十分なところを直して、よくすること。
•政令(せいれい) 憲法および法律の規定を実施するために、内閣が制定する命令。
•条約(じょうやく) 国際上の権利・義務に関する国家間の約束。
•公布(こうふ) 広く一般に知らせること。
•召集(しょうしゅう) 国会議員に対し、一定の期日に各議院に集会することを命ずる行為。
•解散(かいさん) 任期満了前に全議員の資格を解くこと。
•公示(こうじ) 公の機関が一般の人に発表して示すこと。
•官吏(かんり) 役人。
•任免(にんめん) ある役目につけること、やめさせること。
•委任状(いにんじょう) 特定の人に一定の事柄の実行を任せることを書き記した書状。
•大使(たいし) 最高級の外交使節。
•公使(こうし) 外交使節の一階級で、大使に次ぐもの。
•信任状(しんにんじょう) その人物が正当な使節あることを証明する文書。
•認証(にんしょう) 正当な手続きでなされたことを、公の機関が証明すること。
•大赦(たいしゃ) 恩赦の一種。皇室・国家に慶事があったとき、特定の罪に対して刑罰を免ずること。
•特赦(とくしゃ) 恩赦の一種。特定の者に対して確定している刑を許すこと。
•減刑(げんけい) 恩赦の一種。確定している刑を軽くすること。
•執行(しっこう) 実際に行うこと。
•復権(ふっけん) 一度失った権利・資格をとりもどすこと。
•栄典(えいてん) 人の名誉を表すために与えられる位階、勲位、褒章など。
•授与(じゅよ) 授け与えること。
•批准(ひじゅん) 条約の締結に対する国家の最終的な確認、確定的な同意の手続き。
•接受(せつじゅ) 公文書類を受け取ること。外交使節を受け入れること。
•儀式(ぎしき) 神事、祭事、仏事、礼式などの作法、またその行事。
•皇室(こうしつ) 天皇を中心とするその一族。天皇家。
•財産(ざいさん) 金銭や土地・建物・家具・商品など経済的価値がある物の集合。
•賜与(しよ) 身分の高い者から、下の者へ金品を与えること。
•議決(ぎけつ) 合議して決めること。