第三章
第二十六条 【
② すべて
第三章
第二十六条 【
② すべて
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※ 語句の意味 ※
•要件(ようけん) 必要な条件。
•法律(ほうりつ) 社会生活を保つための強制力のある規範。
•基本的人権(きほんてきじんけん) 人間が人間として当然に持っている、最も土台となる権利。
•享有(きょうゆう) 権利、能力など無形のものを、生まれながらに身につけ持っていること。
•保障(ほしょう) 危害がないように守ること。
•権利(けんり) ある物事をしてよい、またはしないでよいという資格。
•自由(じゆう) 束縛や強制を受けずにふるまえること。
•不断(ふだん) 絶え間のないこと。
•濫用(らんよう) みだりに用いること。
•公共(こうきょう) 社会一般。おおやけ。
•福祉(ふくし) しあわせ。生活上の物的・経済的・文化的欲求を充たすことをいう。
•尊重(そんちょう) 価値のあるものとして大切に扱うこと。
•生命(せいめい) いのち。
•幸福追求(こうふくついきゅう) しあわせを手に入れるためにどこまでも追い求めること。
•立法(りっぽう) 法律を定めること。
•法(ほう) 社会生活上の規範。
•平等(びょうどう) 差別がなくみな等しいこと。
•人種(じんしゅ) 共通の遺伝的特徴を持つ人の集団。
•信条(しんじょう) 堅く信じ守っている事柄。
•門地(もんち) 家柄。
•差別(さべつ) 差をつけて扱うこと。
•華族(かぞく) 身分の高い家柄。身分制度のひとつとして爵位を持つ者とその家族をさしたが昭和二十二年廃止。
•貴族(きぞく) 家柄の身分の高い人。社会的特権を与えられた階級。
•制度(せいど) 国家・団体を運営していくために定めたきまり、あるいは社会的に継続的に認められているきまり。
•栄誉(えいよ) すぐれたものと認められる名誉。
•勲章(くんしょう) 勲功を表彰して授けられる記章。
•特権(とっけん) 特定の人に特別に与えられる優越した権利。
•一代(いちだい) 生きている間。
•公務員(こうむいん) 国または地方公共団体の職務を担当する者。
•選定(せんてい) 選んで決めること。
•罷免(ひめん) 職務をやめさせること。
•固有(こゆう) もともと持っていること。
•奉仕(ほうし) 私心を捨てて国家・社会や他人のために力を尽くすこと。
•選挙(せんきょ) 組織・団体でその構成員が役員や代表者を投票などによって選出すること。
•成年者(せいねんしゃ) 心身が十分に発達したと認められる年齢の者。今の法律では満20歳以上の者。
•選択(せんたく) 選ぶこと。
•何人(なんびと) どんな人。
•救済(きゅうさい) 救い助けること。
•命令(めいれい) 国の行政機関が法律の実施のために定めるおきて。
•規則(きそく) 行為、手続き、操作の基準になるように定めるきまり。
•制定(せいてい) おきて・規則として決めること。
•廃止(はいし) やめて行わなくすること。
•平穏(へいおん) 静かで穏やかなこと。
•請願(せいがん) 願い出ること。国民が国または地方公共団体の機関に対して、損害の救済、公務員の罷免、法令の制定・廃止、その他の事項について、文書で希望を申し述べること。
•待遇(たいぐう) あしらい。
•賠償(ばいしょう) 他に与えた損害を償うこと。
•奴隷(どれい) 人間としての権利・自由が認められず、他人の支配下で労働を強制される人。
•拘束(こうそく) 行動の自由を奪うこと。
•処罰(しょばつ) 罰すること。
•苦役(くえき) 苦しい肉体労働。
•思想(しそう) 心に思い浮かんだ考え。生活・行動を支配するものの見方。
•良心(りょうしん) 物事の是非・善悪を判別し、正しく行動しようと働く個人の道徳意識。
•信教(しんきょう) 宗教を信仰すること。
•祝典(しゅくてん) 祝いの儀式。
•行事(ぎょうじ) 計画的に日を決めて行う催し。
•強制(きょうせい) 無理やり従わせること。
•機関(きかん) ある目的を達成するために設けられた組織。法人や団体などの意思を決定したり、実行したりする地位にある者。
•集会(しゅうかい) 多くの人が同じ目的で一時的に一定の場所に集まって行う会合。
•結社(けっしゃ) 何人かの人が共通の目的のために集まって作った団体。
•言論(げんろん) 言語や文章によって思想を表現して発表すること。
•出版(しゅっぱん) 書物・図画(とが)などを印刷して売り出し、または配布すること。
•表現(ひょうげん) 心に思うこと、感じることを、表情・身振り・言語・音楽・絵画・造形・などの形式によって伝達できるようにすること。
•検閲(けんえつ) しらべあらためること。特に、様々な形で行われる思想発表の内容・表現を強制的に調べること。
•居住(きょじゅう) 住むこと。
•移転(いてん) 引っ越し。場所・住所を移すこと。
•国籍(こくせき) 国家の所属員としての資格。
•離脱(りだつ) 所属から抜けて離れること。
•婚姻(こんいん) 結婚して夫婦になること。法律上正式の男女関係。
•両性(りょうせい) 男性と女性。
•合意(ごうい) 意思が一致すること。
•同等(どうとう) 等級や程度が同じであること。
•配偶者(はいぐうしゃ) 結婚している相手。
•相続(そうぞく) 死亡した人の財産的権利・義務を受け継ぐこと。
•家族(かぞく) 同じ家に住み生活を共にする血族の人々。
•尊厳(そんげん) 気高く威厳があること。
•立脚(りっきゃく) よりどころを定めること。
•健康(けんこう) 身体のどこにも悪い部分がなく、元気で丈夫なこと。
•生活部面(せいかつぶめん) 日常の暮らしのなかのひとつの場面。
•保護(ほご) 外からの危険などから助け守ること。
•子女(しじょ) 子供。娘と息子。
•義務(ぎむ) 法律上または道徳上、しなくてはならないこと、してはならないこと。
•無償(むしょう) 無料。報酬がないこと。
•勤労(きんろう) 賃金をもらって一定の時間内仕事をすること。
•酷使(こくし) こきつかうこと。
•団結(だんけつ) 力を合わせ、強く結びつくこと。
•団体交渉(だんたいこうしょう) 労働組合が、使用者と労働条件について交渉すること。
•適合(てきごう) 条件や事情に当てはまること。
•正当(せいとう) 正しくて道理にかなっていること。
•補償(ほしょう) 損害・費用などを補いつぐなうこと。
•納税(のうぜい) 税金を納めること。
•刑罰(けいばつ) 犯罪者に科せられる法律上の制裁。
•現行犯(げんこうはん) 現に行っているとき、または行い終わった直後に発覚した犯罪、または犯人。
•逮捕(たいほ) 人の身体に直接、力を加えて行動の自由を奪うこと。
•官憲(かんけん) 警察関係の役人。
•明示(めいじ) はっきり示すこと。
•令状(れいじょう) 命令を記した書状。
•抑留(よくりゅう) 比較的短期間、身体の自由を拘束すること。逮捕後の留置など。
•拘禁(こうきん) 比較的長期間、身体の自由を拘束すること。監禁。
•公開(こうかい) 広く公衆に開放すること。
•侵入(しんにゅう) 無理に入り込むこと。
•捜索(そうさく) 探し求めること。強制的に取り調べること。
•押収(おうしゅう) 証拠物または没収すべきものを確保するための処分。
•正当な理由(せいとうなりゆう) 道理にかなったわけ。すじみちの通った根拠。
•拷問(ごうもん) 肉体的苦痛を与えて、犯罪を白状させること。
•残虐(ざんぎゃく) むごたらしいこと。
•被告人(ひこくにん) 刑事事件に関して公訴を提起され、まだ裁判が確定していない者。
•迅速(じんそく) きわめて速いこと。
•証人(しょうにん) 事実を証明する人。
•審問(しんもん) 詳しく問いただすこと。
•公費(こうひ) 国または公共団体の費用。
•資格(しかく) あることを行なうのに必要な条件。
•弁護人(べんごにん) 刑事訴訟で、被疑者・被告人の利益のために弁護する任務の人。
•依頼(いらい) 物事を頼むこと。
•附(ふ)する 付ける。
•供述(きょうじゅつ) 被告人・被疑者・証人などが、裁判官・検察官の訊問に答えて事実や意見を述べること。
•強制(きょうせい) 力ずくで、また、権力によって無理にさせること。
•脅迫(きょうはく) 恐れさせる目的で、害を加える意思を示すこと。
•自白(じはく) 自分の秘密を白状すること。自己の犯罪事実および刑事責任を認めること。
•証拠(しょうこ) 事実を証明するよりどころ。
•有罪(ゆうざい) 犯罪事実の存在が認められること。
•適法(てきほう) 法に反していないこと。
•無罪(むざい) 犯罪事実の存在が認められないこと。