第二十九条 【財産権(ざいさんけん)の不可侵(ふかしん)、財産権(ざいさんけん)の内容(ないよう)、正当補償(せいとうほしょう)の原則(げんそく)】

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第二十九条 【財産権(ざいさんけん)不可侵(ふかしん)財産権(ざいさんけん)内容(ないよう)正当補償(せいとうほしょう)原則(げんそく) 財産権(ざいさんけん)は、これを(おか)してはならない。
 
財産権(ざいさんけん)内容(ないよう)は、公共(こうきょう)福祉(ふくし)適合(てきごう)するやうに、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。
 
私有財産(しゆうざいさん)は、正当(せいとう)補償(ほしょう)(もと)に、これを公共(こうきょう)のために(もち)()ることができる。