第三十一条 【法定(ほうてい)手続(てつづき)の保障(ほしょう)】

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第三十一条 【法定(ほうてい)手続(てつづき)保障(ほしょう) 何人(なんびと)も、法律(ほうりつ)(さだ)める手続(てつづき)によらなければ、その生命(せいめい)()しくは自由(じゆう)(うば)()れ、(また)はその()刑罰(けいばつ)()せられない。