第四十条 【刑事補償(けいじほしょう)】

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第四十条 【刑事補償(けいじほしょう) 何人(なんびと)も、抑留(よくりゅう)(また)拘禁(こうきん)された(のち)無罪(むざい)裁判(さいばん)()けたときは、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、(くに)にその補償(ほしょう)(もと)めることができる。