第四章
第四十三条 【両議院(りょうぎいん)の組織(そしき)】
第四十三条 【
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第四章
第四十三条 【
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※ 語句の意味 ※
•唯一(ゆいいつ) たったひとつしかないこと。
•立法機関(りっぽうきかん) 法律を定める機関。
•構成(こうせい) 部分を集めて全体を組み立てること。
•代表(だいひょう) 団体や多数のものに代わって、その意思を表示すること。
•組織(そしき) 複数の者が集まって形づくる秩序ある集合体。
•定数(ていすう) 一定の数。規則などで決められた人数。
•議員(ぎいん) 国会や地方議会に加わって、議決する権利を持つ者。
•選挙人(せんきょにん) 選挙権を持っている者。
•性別(せいべつ) 男女の区別。
•社会的身分(しゃかいてきみぶん) 組織や団体における地位。
•教育(きょういく) 心身両面にわたり、才能を伸ばすために教えること。
•財産(ざいさん) 個人・家・団体などが所有する経済的価値があるものの総体。
•収入(しゅうにゅう) はいってきて自分のものになる金銭。
•任期(にんき) 職務についている一定の期間。
•期間満了(きかんまんりょう) その職務についていることができる定められた気管が終わること。
•終了(しゅうりょう) すっかり終わること。
•改選(かいせん) 議員、役員などの任期満了の際、改めて選挙をすること。
•投票(とうひょう) 選挙や採決で、選出したい人の名や賛否を紙に書いて出すこと。
•国庫(こっこ) 経済活動、特に現金の受け払いの主体としてみたときの国家。
•歳費(さいひ) 国庫が国会議員に支給する一年間の給与。
•釈放(しゃくほう) 身体の拘束をといて自由にすること。
•演説(えんぜつ) 多くの人の前で、自分の主義・主張・意見を述べること。
•討論(とうろん) 意見を出して論じ合うこと。
•表決(ひょうけつ) 議案に対する可否についての意見を表して決めること。
•院外(いんがい) 衆・参両議院の外部。
•常会(じょうかい) 定期的に開かれる会合。通常国会。
•解散(かいさん) 任期満了前に全議員のいっせいに奪うこと。
•総選挙(そうせんきょ) 衆議院議員を一時に全員選び出すこと。
•緊急(きんきゅう) ことが重大で急を要すること。
•但書(ただしがき) 「ただし」という語で書きだして、その前文の説明・条件・例外を書き加えた文。
•措置(そち) 解決のために判断を下して物事を取り計らうこと。
•臨時(りんじ) 状況に応じて一時的に行うこと。
•同意(どうい) 賛成・承諾の意思表示をすること。
•効力(こうりょく) 効果を及ぼすことのできる力。
•各々(おのおの) それぞれ。
•争訟(そうしょう) 訴訟を起こして争うこと。
•議席(ぎせき) 議場内の議員の席。議員としての資格。
•議事(ぎじ) 会合を開いて相談すること。
•過半数(かはんすう) 全体の半分より多い数。
•可否(かひ) 賛成と反対。
•保存(ほぞん) そのままの状態でとっておくこと。
•公表(こうひょう) 一般に対して発表すること。
•頒布(はんぷ) 広く配って、行きわたらせること。
•会議録(かいぎろく) 会議の内容を記録したもの。
•記載(きさい) 書類、書物などに書き記すこと。
•選任(せんにん) 選んでその任務につかせること。
•手続(てつづき) 事を行う順序・方法。
•規律(きりつ) 人の行為の規準となるもの。
•懲罰(ちょうばつ) 不正や不当な行為に対してこらしめのために加える罰。
•除名(じょめい) 団体の構成員資格を剥奪(はくだつ)すること。
•可決(かけつ) 会議において議案をよいと認めて決めること。
•規定(きてい) 物事のやり方を決めて定めること。
•休会(きゅうかい) 議事を休むこと。
•否決(ひけつ) 会議において議案を不賛成・不承認であると決めること。
•予算(よさん) 前もって必要な費用の見積もりを立てること。
•提出(ていしゅつ) 差し出すこと。
•意見(いけん) 考え。
•締結(ていけつ) 条約・約束を取り結ぶこと。
•出頭(しゅつとう) 本人が出向くこと。
•証言(しょうげん) 事実を証明する言葉。
•議案(ぎあん) 会議で討論・議決するために提出する原案。
•答弁(とうべん) 質問に答えて言い開きすること。
•訴追(そつい) 検察官が刑事事件について公訴を提起すること。
•弾劾(だんがい) 罪や不正を調べあげて、あかるみに出すこと。