第四十五条 【衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)の任期(にんき)】

    第四章 国会(こつかい)

第四十五条 【衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)任期(にんき) 衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)任期(にんき)は、四(ねん)とする。(ただ)し、衆議院解散(しゅうぎいんかいさん)場合(ばあい)には、その期間満了前(きかんまんりょうまえ)終了(しゅうりょう)する。