第六十六条 【内閣(ないかく)の組織(そしき)、国務大臣(こくむだいじん)の資格(しかく)、連帯責任(れんたいせきにん)】

  第五章 内閣(ないかく)

第六十六条 【内閣(ないかく)組織(そしき)国務大臣(こくむだいじん)資格(しかく)連帯責任(れんたいせきにん) 内閣(ないかく)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、その首長(しゅちょう)たる内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)(およ)びその()国務大臣(こくむだいじん)でこれを組織(そしき)する。
 
内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)その()国務大臣(こくむだいじん)は、文民(ぶんみん)でなければならない。
 
内閣(ないかく)は、行政権(ぎょうせいけん)行使(こうし)について、国会(こつかい)(たい)連帯(れんたい)して責任(せきにん)()()