第二章 戦争の放棄(せんそうのほうき)

   第二章 戦争(せんそう)放棄(ほうき)

第九条 【戦争(せんそう)放棄(ほうき)戦力(せんりょく)不保持(ふほじ)交戦権(こうせんけん)否認(ひにん) 
日本国民(にほんこくみん)は、正義(せいぎ)秩序(ちつじょ)基調(きちょう)とする国際平和(こくさいへいわ)誠実(せいじつ)希求(ききゅう)し、国権(こつけん)発動(はつどう)たる戦争(せんそう)と、武力(ぶりょく)による威嚇(いかく)(また)武力(ぶりょく)行使(こうし)は、国際紛争(こくさいふんそう)解決(かいけつ)する手段(しゅだん)としては、永久(えいきゅう)にこれを放棄(ほうき)する。
 
前項(ぜんこう)目的(もくてき)(たつ)するため、陸海空軍(りくかいくうぐん)その()戦力(せんりょく)は、これを保持(ほじ)しない。(くに)交戦権(こうせんけん)は、これを(みと)めない。