第九章 改正(かいせい)

   第九章 改正(かいせい)

第九十六条 【憲法改正(けんぽうかいせい)手続(てつづき)公布(こうふ) この
憲法(けんぽう)改正(かいせい)は、(かく)議院(ぎいん)総議員(そうぎいん)の三分の二以上(いじょう)賛成(さんせい)で、国会(こつかい)が、これを発議(はつぎ)し、国民(こくみん)提案(ていあん)してその承認(しょうにん)()なければならない。この承認(しょうにん)には、特別(とくべつ)国民投票(こくみんとうひょう)(また)国会(こつかい)(さだ)める選挙(せんきょ)(さい)(おこな)()れる投票(とうひょう)において、その過半数(かはんすう)賛成(さんせい)必要(ひつよう)とする。
 
憲法改正(けんぽうかいせい)について前項(ぜんこう)承認(しょうにん)()たときは、天皇(てんのう)は、国民(こくみん)()で、この憲法(けんぽう)一体(いったい)()すものとして、(ただ)ちにこれを公布(こうふ)する。