第十章 最高法規(さいこうほうき)

   第十章 最高法規(さいこうほうき)

第九十七条 【基本的人権(きほんてきじんけん)本質(ほんしつ) この
憲法(けんぽう)日本国民(にほんこくみん)保障(ほしょう)する基本的人権(きほんてきじんけん)は、人類(じんるい)多年(たねん)にわたる自由獲得(じゆうかくとく)努力(どりょく)成果(せいか)であつて、これらの権利(けんり)は、過去(かこ)幾多(いくた)試錬(しれん)()()現在(げんざい)(およ)将来(しょうらい)国民(こくみん)(たい)し、(おか)すことのできない永久(えいきゅう)権利(けんり)として信託(しんたく)されたものである。

第九十八条 【憲法(けんぽう)最高法規性(さいこうほうきせい)条約(じょうやく)および国際法規(こくさいほうき)遵守(じゅんしゅ) この
憲法(けんぽう)は、(くに)最高法規(さいこうほうき)であつて、その条規(じょうき)(はん)する法律(ほうりつ)命令(めいれい)詔勅(しょうちょく)(およ)国務(こくむ)(かん)するその()行為(こうい)全部(ぜんぶ)(また)一部(いちぶ)は、その効力(こうりょく)(ゆう)しない。
 
日本国(にほんこく)締結(ていけつ)した条約(じょうやく)(およ)確立(かくりつ)された国際法規(こくさいほうき)は、これを誠実(せいじつ)遵守(じゅんしゅ)することを必要(ひつよう)とする。

第九十九条 【憲法(けんぽう)尊重(そんちょう)擁護(ようご)義務(ぎむ) 
天皇(てんのう)(また)摂政(せっしょう)(およ)国務大臣(こくむだいじん)国会議員(こつかい)裁判官(さいばんかん)その()公務員(こうむいん)は、この憲法(けんぽう)尊重(そんちょう)擁護(ようご)する義務(ぎむ)()()